出産育児一時金と事前申請についてのサイトです。出産には50〜60万は必要になってくるので、出産育児一時金という制度はかなり便利です。出産育児一時金を事前申請できるようになりました。
出産される際は保険が適用されないため、費用は全て自己負担となりますが、定期健診や分娩費、入院費に加えて、マタニティー用品やベビー用品など準備するものも多く、出産にはかなりの費用がかかるといえます。そこで、それら負担をカバーするために、出産育児一時金という給付制度がありますのでご説明いたします。出産育児一時金とは、国民健康保険や社会保険に加入して、保険料をきちんと払っている人ならば誰でももらうことができます。出産育児一時金は、子供 1人につき35万円で、双子の場合は2倍、三つ子の場合は3倍受け取ることができます。死産や切迫流産の場合でも、妊娠4ヶ月以上の場合には出産育児一時金は支給されますが、加入している保険や自治体によっては35万円+αされる場合もあります。ちなみにこの+αは何かというと健康保険組合や自治体によって追加金が付く場合があるのでこういった書き方になります。もちろんこれは出産時に生まれた子供一人の場合です。これが双子や三つ子などになると人数分もらえます。
出産には50〜60万は必要になってくるので、出産育児一時金という制度はかなり便利なのですが、出産育児一時金の請求は産後にしかできないので、給付されるのは産後2週間から2ヶ月くらいになります。しかし、出産の前に費用の一部を無利子で貸してくれる出産費貸付制度というものもあります。出産費貸付制度とは、出産にかかる費用の一部を貸しておいて、出産育児一時金が給付されたら返金するというしくみになっています。また、出産育児一時金と同様出産時に給付されるものに、出産手当金というものがあります。これは、社会保険の加入者が出産のために仕事を休んだ場合、給料の一部を保障してくれるものです。そして、とても大事なことなのですが、出産育児一時金を請求できるのは、出産の翌日から2年以内です。2年を1日でも過ぎると、手続きができなくなってしまいます。前の出産でもらい忘れていた場合は、すぐに手続きをされるようにして下さい。
出産育児一時金の事前申請方法についてなのですが、まず申請するには医師か助産師の出産証明が必要になります。これは病院でもらえますし、後で出産育児一時金の申請の時に必要となりますので事前に用意しておいて下さい。まず出産育児一時金をもらうための用紙をもらうのですが、国民健康保険の場合と会社の健康保険の場合では異なりますので注意が必要です。まず国民健康保険の場合ですが、この場合は市区町村役場でもらいます。会社の健康保険の場合は会社の窓口でもらうことができます。この場合、提出先もこの窓口となります。次に出産証明をもらいます。これは病院でもらえますので必要事項などはもらうときに全て書いておいてもらって下さい。そして、提出は最初に出産育児一時金の申請をするために用紙をもらった市区町村役 場、もしくは会社の窓口へ提出します。この時申請書類、印鑑、健康保険証、母子健康手帳、世帯主の口座番号がわかるものが必要となる場合もあるので用意しておいて下さい。これで出産育児一時金の申請は大体終了となります。大体一ヶ月〜二ヶ月以内には振り込まれますが、その場でもらえるといったケースも極稀にあるようです。