生活保護

生活保護とは、憲法25条で定められている生存権を保障するものとして国が定めた制度のことです。生活に困った国民は、誰でも生活保護を利用することができます。国で定める最低生活費に満たない収入しかない場合に、その足りない部分が保護費として支給されるのですが、生活保護は原則として世帯単位で適用されます。一緒に住んでいるご家族全員で、生活保護が必要かどうか判断されるのが通常で、自分でできる努力はする必要があります。ただし、急迫状態であれば、要件を満たしていなくても保護を受けられる場合があり、「まだ若いから保護が受けられません」と言われることがあるかもしれませんが、働く能力は、年齢だけで決まるものではありません。また、仕事をしたくて求職活動しても仕事が見つけられなかったり、努力しても給料の多い仕事が得られない場合もあります。このような場合は、相談されてください。また、処分しなければならない資産もありますが、保有が認められる資産もあります。

ジェネリック

ジェネリックは、先発品(新薬)の特許満了後に、製造発売される医薬品のことです。ジェネリックとは一般的商品で、すでに承認されている医薬品と有効成分、投与経路、用法・用量、効能・効果が同等である医薬品をいいます。薬には通常特許があって、他の製薬会社が製造・販売することは出来ません。しかし、一定期間が過ぎ特許が満了した医薬品は公共財と見なされ、他の製薬会社が同種、同効の薬を製造・販売することが出来ます。この医療用医薬品のことをジェネリック医薬品と呼びます。また、これに対して新薬を先発品と呼びます。このように、ジェネリックは特許満了後に発売されるため、有効性、安全性が確立された医薬品となっています。ジェネリック医薬品は先発品と同等であることを証明して認可されますので、化学的にも治療効果・用法・用量も同じです。薬価基準と言い保険適用医薬品の価格は大きく違います。ジェネリック品は研究開発費等が節約されますので、安価で供給されます。

生活保護者にはジェネリックを!

厚生労働省が全国の福祉事務所に対し、生活保護を受ける人には価格の 安いジェネリック医薬品を使わせることを指導するように通知しました。後発医薬品、 いわゆるジェネリック医薬品は研究開発費があまりかからないため、先発の薬品に比べて一般的に価格が安く、効き目や安全性はほぼ同じとされていますが、増え続ける医療費を抑さえるための政策のひとつとして、厚生労働省はジェネリック医薬品が使われる割合を増やしたいと考えています。通知の中で厚生労働省は、福祉事務所に対し生活保護を受けている人が正当な理由も無く先発の薬品を使い続けた場合には保護の廃止も検討するよう求めています。大阪府医師会の難波俊司副会長はどんな患者に対しても、同じ病気であれば同じ薬を処方したい。ところが、厚労省は生活保護の 患者さんには後発品を使いなさいという指示を出しています。厚生労働省は今回の措置は必要最小限度の保障を行うという生活保護法の趣旨目的にかんがみ、定めたものだとされているようです。

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